1947-11-13 第1回国会 衆議院 通信委員会 第19号 三十八條は、現行法では二十四條に「郵便ニ關スル既納及過納ノ料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ還付セス」と簡單に規定しておりますが、その内容をさらに具體的に「郵便に關する既納の料金は、左のものに限りこれを納付した者の請求に因りこれを還付する。」 小笠原光壽